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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1982-03-31 第96回国会 参議院 内閣委員会 第4号

説明員安藤幸男君) 二十六年通達によりまして、それまで一般的に禁止されておりました戦没者の葬祭について、文民などの功労者殉職者についてと同様、社会的儀礼として公務員が列席し弔慰金等を贈ることは差し支えないというふうにされたわけでございます。ただ、その場合、信教の自由の尊重、政教分離の方針に反する結果とならないよう注意すべきことが引き続き要請されております。  ただ、御質問の二十六年通達が生きておるかということにつきましては

安藤幸男

1981-02-25 第94回国会 衆議院 法務委員会 第1号

安藤説明員 宗教法人法の中身にいろいろと問題点があるということは、先生の御指摘のとおりかと思います。しかしながら、この問題につきましては、そもそも憲法規定されております信教の自由の問題、それから政教分離の原則、こういったものがございますし、それから、過去におきましてもいろいろと法改正についての検討が行われたわけでございますが、それら等を勘案しながら、この問題につきましてはさらに慎重に対処していきたいというふうに

安藤幸男

1981-02-25 第94回国会 衆議院 法務委員会 第1号

安藤説明員 宗教法人法上の宗教団体と申しますと、「宗教教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」という規定がございまして、現在、神社本庁を初め全国の神社も、この規定に基づきまして宗教団体であるという証明をみずから行った上で、宗教法人となっておるわけでございます。

安藤幸男

1981-02-25 第94回国会 衆議院 法務委員会 第1号

安藤説明員 宗教法人のあり方につきまして、今回の真宗大谷派の問題は、大変いろいろな反省すべき点を投げかけてくれたものというふうに私どもも理解をいたしております。  宗教法人がまず公益法人でなければならないということは大前提でございますので、宗教法人公益法人としての管理運営を適切に行ってもらうというための措置を今後講じていかなければいけないのではないかというふうに考えておるわけでございます。  文化庁

安藤幸男

1980-11-07 第93回国会 衆議院 法務委員会 第4号

安藤説明員 宗教法人法につきましてはいろいろと問題があるということは御指摘のとおりだと思います。これにつきましては、かつて宗教法人審議会におきまして検討した経緯があるわけでございますが、その結果、まだ時期が早いのではないかというようなことで見送られたという経緯もございます。いろいろと過去の経緯等も検討しながら、さらに考えてまいりたいと思います。

安藤幸男

1980-04-09 第91回国会 衆議院 法務委員会 第14号

安藤説明員 お答え申し上げます。  真宗大谷派と被包括関係を廃止するという規則変更認証申請は、本山の東本願寺を別といたしましても、東京別院を初め別院関係それから末寺関係でかなりの数が手続をしておるというふうに承知いたしております。  末寺関係で申しますと、現在所轄庁である都道府県知事に対して申請が出ておりますのが五十二法人ございます。そのうち所轄庁申請書を受理した法人が二十二法人ございます。さらに

安藤幸男

1980-03-07 第91回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

安藤説明員 枳殻邸処分違法性につきましてお答えさせていただきます。  宗教法人法の十九条並びに二十三条によりまして、所定手続を経なければならないというふうに書いてあるわけでございますが、京都府において少なくとも公告の手続がなされていないということを確認しておるという連絡がございますので、これにつきまして、重要な問題でございますので、目下詳細な報告を求めておるところでございます。これが着き次第

安藤幸男

1980-02-21 第91回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

安藤説明員 お答え申し上げます。  戦後、宗教法人令がまず出まして、それに基づきまして昭和二十一年に大方の神社法人格を所有するに至ったわけでございますが、靖国神社は、昭和二十一年七月二十三日に宗教法人として設立されております。その後、宗教法人法が施行されまして以降、昭和二十七年の九月五日付をもちまして、宗教法人法による宗教法人として設立されたわけでございます。

安藤幸男

1979-12-11 第90回国会 衆議院 法務委員会 第2号

安藤説明員 本願寺法人として普通財産である不動産を処分する場合には、責任役員会議決のほかに総代の同意、参与会及び常務委員会議決が必要でございます。  今回の枳殻邸処分は、これらの手続を経ていないというふうに報道されておりますが、事実であるとするならば、これは内部の規則に違反することになろうかと思います。

安藤幸男

1979-12-11 第90回国会 衆議院 法務委員会 第2号

安藤説明員 お答え申し上げます。  五十四年四月二十一日付の本願寺代表役員大谷光暢氏から真宗大谷派との被包括関係を廃止することを内容とする規則変更認証申請につきまして、前に同じ代表役員大谷光暢氏から四十九年二月七日付で申請がありました申請との関係につきまして照会をしておるところでございますが、これにつきまして、この二つの申請内容が全く相入れないものでございますので、その間の関係が明らかにならない

安藤幸男

1979-07-11 第87回国会 衆議院 法務委員会 第20号

安藤説明員 お答え申し上げます。  宗教法人法の第八十五条に解釈規定がございまして、「この法律のいかなる規定も、文部大臣都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰規律慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。」こういう規定がございますので

安藤幸男

1979-07-11 第87回国会 衆議院 法務委員会 第20号

安藤説明員 御承知のとおり、宗教法人法は、あくまでも宗教団体自主性自律性を尊重してつくられておるわけでございます。  したがって、現在行われております真宗大谷派の内局と法主の双方の内紛と申しますか、このことについて直接文化庁が介入するというようなことは考えておりません。あくまでも自主的にこれが解決されることを願っておるわけでございます。

安藤幸男

1979-07-11 第87回国会 衆議院 法務委員会 第20号

安藤説明員 お答え申し上げます。     〔沖本委員長代理退席委員長着席〕  昭和五十四年の二月二十一日付をもちまして、本願寺代表役員大谷光暢から京都府知事に対しまして、宗教法人本願寺規則変更認証申請が出てまいっております。  なお、この大谷光暢代表役員からは、昭和四十九年二月六日付をもちましても、別件の宗教法人本願寺規則変更認証申請が出ておるわけでございます。この昭和四十九年の認証変更申請

安藤幸男

1979-05-24 第87回国会 参議院 内閣委員会 第9号

説明員安藤幸男君) 前もってお断り申し上げますか、宗教法人である靖国神社あるいは護国神社等がどのような祭神を祭るか、あるいは儀式を行うかというようなことは宗教上の事項でございますので、これは憲法二十条に規定する信教の自由の内容と考えられます。したがって、また宗教法人法においても所轄庁等はいかなる形においてもこれら信仰規律習慣等宗教上の事項について調停、干渉してはならないということになっております

安藤幸男

1979-05-24 第87回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第4号

安藤説明員 熊本県に昨年の十二月四日付をもちまして、無限連鎖講の防止に関する法律について通達を出したところでございますが、その後熊本県は、この大観宮に対しまして、直ちには処置を講じることはなかったのでございますが、この無限連鎖講がなされないようにということについて見守っておったのでございます。  幸いにして、ことしの四月十一日に至りまして、ネズミ講終結宣言というものが出されましたわけでございます

安藤幸男

1979-04-27 第87回国会 衆議院 法務委員会 第10号

安藤説明員 ただいま御指摘のような宗教法人管理運営につきましていろいろと問題があることは、新聞、雑誌等にもしばしば出るわけでございます。  行政機関は、教義上の問題と申しますか宗教上の問題と申しますか、その方面では信仰の自由を最大限に尊重しなければならないわけでございますが、宗教法人に対して指導と申しますか情報の提供とか御意見を申し上げる、そういったことは、特に宗教法人法に基づいた運営適確に行

安藤幸男

1979-04-27 第87回国会 衆議院 法務委員会 第10号

安藤説明員 政治的な判断につきましては、これは行政官庁のなすべきところではなくて、ほかのいろいろなサイドからのことが考えられるわけでございますが、それはそれなりにあっても差し支えないのではないかと考えております。  御指摘のありました八十一条の解散命令でございますが、これにつきましては各号にいろいろの限定がございまして、明らかに法令に違反しておるとか、宗教団体目的を著しく離脱しておるとかという限定条項

安藤幸男

1979-04-27 第87回国会 衆議院 法務委員会 第10号

安藤説明員 お答え申し上げます。  御承知のとおり、宗教法人法は、信仰の自由ということを大前提といたしまして、政教分離のたてまえに立っていろいろの規定が設けられておるわけでございます。そしてその解釈規定といたしまして、八十五条に「この法律のいかなる規定も、文部大臣都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰規律慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限

安藤幸男

1978-10-18 第85回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第3号

説明員安藤幸男君) 宗教法人大観宮は、熊本県知事昭和四十八年十一月に認承した宗教法人でございますが、その宗教法人規則によりますと、熊本阿蘇阿蘇町小里六百十番地でございます。その後この規則が変更されたことはございませんので、現在もそこに事務所を持つというふうに考えております。この法人熊本県知事の所管する法人でございますので、その詳細につきましては熊本県において所管しておるわけでございますが

安藤幸男

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