1982-03-31 第96回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○説明員(安藤幸男君) 二十六年通達によりまして、それまで一般的に禁止されておりました戦没者の葬祭について、文民などの功労者、殉職者についてと同様、社会的儀礼として公務員が列席し弔慰金等を贈ることは差し支えないというふうにされたわけでございます。ただ、その場合、信教の自由の尊重、政教分離の方針に反する結果とならないよう注意すべきことが引き続き要請されております。 ただ、御質問の二十六年通達が生きておるかということにつきましては
○説明員(安藤幸男君) 二十六年通達によりまして、それまで一般的に禁止されておりました戦没者の葬祭について、文民などの功労者、殉職者についてと同様、社会的儀礼として公務員が列席し弔慰金等を贈ることは差し支えないというふうにされたわけでございます。ただ、その場合、信教の自由の尊重、政教分離の方針に反する結果とならないよう注意すべきことが引き続き要請されております。 ただ、御質問の二十六年通達が生きておるかということにつきましては
○説明員(安藤幸男君) 文化庁もただいまの自治省と同様、現在控訴が検討されておるということでございますので、その推移を見守りたいというふうに考えております。
○説明員(安藤幸男君) 忠魂碑、忠霊塔など、さまざまな記念碑は広く民間でつくられていると思われるのでございますが、その数は現在のところ把握いたしておりません。
○安藤説明員 宗教法人法の中身にいろいろと問題点があるということは、先生の御指摘のとおりかと思います。しかしながら、この問題につきましては、そもそも憲法に規定されております信教の自由の問題、それから政教分離の原則、こういったものがございますし、それから、過去におきましてもいろいろと法改正についての検討が行われたわけでございますが、それら等を勘案しながら、この問題につきましてはさらに慎重に対処していきたいというふうに
○安藤説明員 宗教法人法上の宗教団体と申しますと、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」という規定がございまして、現在、神社本庁を初め全国の神社も、この規定に基づきまして宗教団体であるという証明をみずから行った上で、宗教法人となっておるわけでございます。
○安藤説明員 宗教法人のあり方につきまして、今回の真宗大谷派の問題は、大変いろいろな反省すべき点を投げかけてくれたものというふうに私どもも理解をいたしております。 宗教法人がまず公益法人でなければならないということは大前提でございますので、宗教法人が公益法人としての管理運営を適切に行ってもらうというための措置を今後講じていかなければいけないのではないかというふうに考えておるわけでございます。 文化庁
○安藤説明員 宗教法人法につきましてはいろいろと問題があるということは御指摘のとおりだと思います。これにつきましては、かつて宗教法人審議会におきまして検討した経緯があるわけでございますが、その結果、まだ時期が早いのではないかというようなことで見送られたという経緯もございます。いろいろと過去の経緯等も検討しながら、さらに考えてまいりたいと思います。
○安藤説明員 和解の話が進みまして、代表権を宗務総長へ移すというような認証申請が出てまいりますれば、申請書を審査した上、所定の手続をとられていれば認可をいたしたいというふうに考えております。
○安藤説明員 お尋ねの関係者による和解の動きについては、所轄庁であります京都府におきましても直接には承知していないというふうに連絡をいたしております。文化庁にも直接には連絡が参ってきておりません。
○安藤説明員 お答え申し上げます。 真宗大谷派と被包括関係を廃止するという規則変更の認証申請は、本山の東本願寺を別といたしましても、東京別院を初め別院関係それから末寺関係でかなりの数が手続をしておるというふうに承知いたしております。 末寺関係で申しますと、現在所轄庁である都道府県知事に対して申請が出ておりますのが五十二法人ございます。そのうち所轄庁が申請書を受理した法人が二十二法人ございます。さらに
○安藤説明員 枳殻邸の処分の違法性につきましてお答えさせていただきます。 宗教法人法の十九条並びに二十三条によりまして、所定の手続を経なければならないというふうに書いてあるわけでございますが、京都府において少なくとも公告の手続がなされていないということを確認しておるという連絡がございますので、これにつきまして、重要な問題でございますので、目下詳細な報告を求めておるところでございます。これが着き次第
○安藤説明員 鳥居が必ず神社神道であるかどうかということにつきましては、仏教の場合でも鳥居を持っているところもありますので、必ず鳥居が神道の性格を持つということにはならないかと思います。
○安藤説明員 数ということで数え上げるとかなりあるのでございますが、主たる施設は、本殿、拝殿、記念殿、社務所、神饌所、神門、手水舎等約十カ所ぐらいございます。
○安藤説明員 お答え申し上げます。 戦後、宗教法人令がまず出まして、それに基づきまして昭和二十一年に大方の神社が法人格を所有するに至ったわけでございますが、靖国神社は、昭和二十一年七月二十三日に宗教法人として設立されております。その後、宗教法人法が施行されまして以降、昭和二十七年の九月五日付をもちまして、宗教法人法による宗教法人として設立されたわけでございます。
○安藤説明員 本願寺が法人として普通財産である不動産を処分する場合には、責任役員会の議決のほかに総代の同意、参与会及び常務委員会の議決が必要でございます。 今回の枳殻邸の処分は、これらの手続を経ていないというふうに報道されておりますが、事実であるとするならば、これは内部の規則に違反することになろうかと思います。
○安藤説明員 お答え申し上げます。 五十四年四月二十一日付の本願寺代表役員大谷光暢氏から真宗大谷派との被包括関係を廃止することを内容とする規則変更の認証申請につきまして、前に同じ代表役員大谷光暢氏から四十九年二月七日付で申請がありました申請との関係につきまして照会をしておるところでございますが、これにつきまして、この二つの申請は内容が全く相入れないものでございますので、その間の関係が明らかにならない
○安藤説明員 お答え申し上げます。 宗教法人法の第八十五条に解釈規定がございまして、「この法律のいかなる規定も、文部大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉する権限を与えるものと解釈してはならない。」こういう規定がございますので
○安藤説明員 御承知のとおり、宗教法人法は、あくまでも宗教団体の自主性、自律性を尊重してつくられておるわけでございます。 したがって、現在行われております真宗大谷派の内局と法主の双方の内紛と申しますか、このことについて直接文化庁が介入するというようなことは考えておりません。あくまでも自主的にこれが解決されることを願っておるわけでございます。
○安藤説明員 お答え申し上げます。 〔沖本委員長代理退席、委員長着席〕 昭和五十四年の二月二十一日付をもちまして、本願寺代表役員大谷光暢から京都府知事に対しまして、宗教法人本願寺規則の変更認証申請が出てまいっております。 なお、この大谷光暢代表役員からは、昭和四十九年二月六日付をもちましても、別件の宗教法人本願寺規則変更の認証申請が出ておるわけでございます。この昭和四十九年の認証変更の申請
○説明員(安藤幸男君) 前もってお断り申し上げますか、宗教法人である靖国神社あるいは護国神社等がどのような祭神を祭るか、あるいは儀式を行うかというようなことは宗教上の事項でございますので、これは憲法二十条に規定する信教の自由の内容と考えられます。したがって、また宗教法人法においても所轄庁等はいかなる形においてもこれら信仰、規律、習慣等の宗教上の事項について調停、干渉してはならないということになっております
○安藤説明員 法律が施行された以後になりますれば確かに違法行為ということが言えるかと存じますが、施行前の段階では違法行為ということまでは言えないのではないかというふうに考えております。
○安藤説明員 書いてございません。
○安藤説明員 熊本県に昨年の十二月四日付をもちまして、無限連鎖講の防止に関する法律について通達を出したところでございますが、その後熊本県は、この大観宮に対しまして、直ちには処置を講じることはなかったのでございますが、この無限連鎖講がなされないようにということについて見守っておったのでございます。 幸いにして、ことしの四月十一日に至りまして、ネズミ講の終結宣言というものが出されましたわけでございます
○安藤説明員 ただいま御指摘のような宗教法人の管理運営につきましていろいろと問題があることは、新聞、雑誌等にもしばしば出るわけでございます。 行政機関は、教義上の問題と申しますか宗教上の問題と申しますか、その方面では信仰の自由を最大限に尊重しなければならないわけでございますが、宗教法人に対して指導と申しますか情報の提供とか御意見を申し上げる、そういったことは、特に宗教法人法に基づいた運営を適確に行
○安藤説明員 政治的な判断につきましては、これは行政官庁のなすべきところではなくて、ほかのいろいろなサイドからのことが考えられるわけでございますが、それはそれなりにあっても差し支えないのではないかと考えております。 御指摘のありました八十一条の解散命令でございますが、これにつきましては各号にいろいろの限定がございまして、明らかに法令に違反しておるとか、宗教団体の目的を著しく離脱しておるとかという限定条項
○安藤説明員 お答え申し上げます。 御承知のとおり、宗教法人法は、信仰の自由ということを大前提といたしまして、政教分離のたてまえに立っていろいろの規定が設けられておるわけでございます。そしてその解釈規定といたしまして、八十五条に「この法律のいかなる規定も、文部大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉する権限を
○説明員(安藤幸男君) 宗教法人大観宮は、熊本県知事が昭和四十八年十一月に認承した宗教法人でございますが、その宗教法人規則によりますと、熊本県阿蘇郡阿蘇町小里六百十番地でございます。その後この規則が変更されたことはございませんので、現在もそこに事務所を持つというふうに考えております。この法人は熊本県知事の所管する法人でございますので、その詳細につきましては熊本県において所管しておるわけでございますが